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【ビジュアル解説】よくわかる2024年度薬価制度改革―新薬編【ポイントまとめ】

更新日

前田雄樹

2024年度薬価制度改革は「ドラッグ・ラグ/ロスの解消」と「安定供給確保」が大きなテーマ。新薬ではイノベーションの評価に重点が置かれ、さまざまな見直しが行われます。中央社会保険医療協議会(中医協)が昨年末にまとめた改革の骨子をもとに、新薬に関する薬価制度改革のポイントをまとめました。

 

  • 2024年度薬価制度改革のポイント【全体像編】はこちら
  • 2024年度薬価制度改革のポイント【後発品・長期収載品編】はこちら

 

 

「迅速導入加算」の新設

24年度薬価制度改革では、革新的新薬を欧米から遅れることなく日本に導入したことを評価する「迅速導入加算」が新設されます。現行の薬価制度には、世界に先駆けて日本で実用化を目指す新薬を承認審査で優遇する「先駆的医薬品」の指定品目を評価する「先駆導入加算」がありますが、迅速導入加算の新設によって先駆的医薬品に指定されていない品目にも日本での早期申請・承認に対するインセンティブが与えられることになります。

 

【迅速導入加算の新設】加算の目的/革新的新薬の日本への早期導入を評価する|加算の要件/次の要件のすべてを満たす品目/国際的な開発が行われている、または日本で海外と同時もしくは海外より先に治験が行われている品目/優先審査品目承認申請時期が欧米より早い、または欧米で最も早い申請から6カ月以内の品目/承認時期が欧米より早い、または欧米で最も早い承認から6カ月以内の品目

 

加算の要件は、▽国際共同治験が行われている、または日本で海外と同時もしくは海外より先に治験が行われている▽申請時期が欧米より早いか6カ月以内▽承認時期が欧米より早いか6カ月以内――など。新規収載時だけでなく、適応拡大に伴う改定時の加算や市場拡大再算定の補正加算(=引き下げ率の緩和)にも適用されます。

 

新薬創出加算の見直し

特許期間中の新薬の薬価を維持する新薬創出・適応外薬等解消等促進加算(新薬創出加算)では、企業指標(企業の新薬開発への取り組みをポイント化したもの)に基づいて加算額に差をつける仕組みが廃止されます。

 

従来は、臨床試験の実施数や承認取得数などで企業の新薬開発への取り組みを評価していましたが、ベンチャーなど規模の小さい企業が不利になるとの指摘があり、廃止に至りました。新薬開発でベンチャーの存在感が増す中、見直しを通じて日本市場に新薬を投入してもらいやすくする狙いです。

 

【新薬創出加算の見直し】〈従来/24年度~〉企業要件企業指標/" 臨床試験の実施数や承認取得数など新薬開発への取り組みを評価し、加算額を調整/廃止※ただし、臨床試験実施数や承認取得数などの基準を過去5年間満たしていない企業は加算対象外に|品目要件/①画期性加算・有用性加算・営業利益率補正がなされた品目②開発公募品③希少疾病用医薬品④新規作用機序医薬品⑤新規作用機序医薬品から3年以内・3番手以内⑥先駆的医薬品⑦特定用途医薬品⑧薬剤耐性菌の治療薬/次の2項目を追加。収載時に小児加算による評価の対象となり得る品目、小児。適応の追加で改定時加算が適用された品目。迅速導入加算の対象品目|加算額/"乖離率によっては改定前薬価を維持できない場合も/加算額の計算式を見直し、改定前薬価を維持。※ただし、乖離率が全品目の平均を上回る品目は加算の対象外に|※2024年度薬価制度改革の骨子をもとに作成

 

さらに、品目の要件に、小児向け医薬品と迅速導入加算の対象品目を追加し、対象を拡大。従来の仕組みでは加算が適用されても改定前の薬価を維持できない場合があり、22年度改定で薬価が維持された品目は加算対象品目の6割にとどまっていましたが、4月からは計算式を見直すことで薬価を維持できるようにします。

 

一方、24年度からは、乖離率(市場実勢価格と薬価の差)が全医薬品の平均を超える品目については、新薬創出加算を適用しないことになりました。従来は、額は小さいながらも加算は適用されており、この点は製薬企業にとって厳しい見直しとなります。

 

有用性系加算の評価項目の拡充

有用性系加算(画期性加算、有用性加算I、同II)では、加算率を決める際の評価項目を拡充し、従来のルールでは評価されにくかった観点でも医薬品の有用性を評価できるようにします。

 

有用性系加算の加算率は、評価項目のうち該当する項目のポイントを積み上げ、1ポイント=5%として算出する「ポイント制」が採用されています。ポイント制は2014年度に導入されましたが、創薬モダリティの多様化や比較試験を行うのが難しい難病・希少疾患向け医薬品の増加など、近年の創薬環境の変化には十分対応できておらず、評価の観点を追加することになりました。

 

【有用性系加算とポイント制】〈有用性加算の種類/加算要件/加算率〉画期性加算/次の要件をすべて満たす新規収載品。イ.臨床上有用な新規の作用機序を有する。ロ.類似薬または既存治療に比べて高い有効性・安全性を有することが客観的に示されている。ハ.対象となる疾病・負傷の治療方法の改善が客観的に示されている/70~120%|有用性加算I/画期性加算の3要件のうち2つを満たす新規収載品/35~60%|有用性加算II/次のいずれかの要件を満たす新規収載品。イ.臨床上有用な新規の作用機序を有する。ロ.類似薬または既存治療に比べて高い有効性・安全性を有することが客観的に示されている。ハ.対象となる疾病・負傷の治療方法の改善が客観的に示されている。ニ.製剤工夫により、類似薬または既存治療に比べて高い医療上の有用性を有することが客観的に示されている/5~30%|▼ 有用性系加算のポイント制(定量的評価)評価項目(上の「有用性系加算の評価項目の拡充」の表を参照)のうち、該当する項目のポイントを積み上げ、1ポイント=5%として加算率を算出する。

 

追加される評価項目は、▽創薬・製造のプロセスが類似薬等と大きく異なることに基づいた臨床上の有用性が示される▽同じ疾患領域で新規作用機序の新薬が長期間収載されていない――など5つ。臨床試験の副次的評価項目でQOLの改善が示された場合なども評価の対象になります。

 

【有用性系加算の評価項目の拡充】① 臨床上有用な新規の作用機序(ポイントの合計により算出。A、bはどちらか1つ)/a.薬理作用発現のための薬剤の作用点(部位)が既収載品目と大きく異なる/2p|b.薬理作用発現のための薬剤の標的分子が既収載品目と異なる/1p|c. aまたはbを満たす場合で、標準的治療法が確立されていない重篤な疾病を対象とする/+1p|d.aまたはbを満たす場合で、創薬・製造のプロセスが類似薬等と大きく異なることに基づいた臨床上の有用性が示される/+1p|e. aまたはbを満たす場合で、同じ疾患領域で新規作用機序の新薬が長期間収載されていない/+1p|f.aまたはbを満たす場合で、示された新規の作用機序が臨床上特に著しく有用であると薬価算定組織が認める/+1p|② 類似薬に比べて高い有効性・安全性(②-1と②-2のポイントを掛けて算出/②-1 高い有効性・安全性の内容(ポイントの合計)/a. 臨床上重要な有効性指標で類似薬等に比べて高い有効性が示される/1p|b.重篤な副作用の発現状況など、臨床上重要な安全性指標で類似薬等に比べて高い安全性が示される/1p|c. aまたはbを満たす場合で、高い有効性・安全性が臨床上特に著しく有用あると薬価算定組織が認める/+1p| ②-2 高い有効性・安全性の示し方(いずれか1つ)/a. ランダム化比較臨床試験による/2p|b.その他、患者数が少ないなどの理由で比較試験の実施が困難な難病・希少疾病に対する新薬で、単群試験の成績などに基づいて類似薬等に比べて高い安全性・有効性が客観的かつ信頼性を持って示されていると薬価算定組織が認めるなど、客観性・信頼性が確保された方法による/1p|③ 対象疾病の治療法の改善(ポイントの合計により算出)/ a.既存の治療方法では効果が不十分な患者群、あるいは安全性等の理由で既存の治療方法が使用できない患者で効果が認められる/1p|b.対象疾病に対する標準的治療法として位置付けられる/1p c.既存の治療方法に比べて効果の発現が著しく速い、もしくは効果の持続が著しく長い、または使用に際しての利便性が著しく高い(製剤工夫によるものを除く)/1p|d. 既存の治療方法との併用により臨床上有用な効果の増強が示される/1p|e.作用機序に基づいて特定の患者集団に適応が限定され、その集団に対して高い効果が示される/1p|f.QOLの向上など、臨床試験での重要な副次的評価項目で既存の治療方法に比べた改善が示される/1p|g.上記のほか、特に著しい治療方法の改善が示されていると薬価算定組織が認める/1p|h. a~gのいずれかを満たす場合で、標準的治療法が確立されていない重篤な疾病を適応対象とする/+1p|④ 製剤工夫による高い医療上の有用性(ポイントの合計により算出)/a.投与時の侵襲性が著しく軽減される/1p|b.投与の簡便性が著しく向上する 1p|c.特に安定した血中薬物濃度が得られる/1p|d. 上記のほか、特に高い医療上の有用性があると薬価算定組織が認める/1p|※2024年度薬価制度改革の骨子をもとに作成

 

小児用医薬品の評価の充実

臨床試験の実施が難しく、採算が合わないことも多いため、企業が開発に手を出しにくい小児用医薬品については、薬価上の評価を充実させることで開発を促します。

 

【小児用医薬品に関する評価】① 小児用医薬品の評価充実/小児加算/大半の品目で5%の加算が適用されており、5%超の加算率が適用されるのは稀→規定の範囲内*で加算率を柔軟に判断する。*収載時の小児加算:5~20%。改定時の加算:5~30%|新薬創出加算/品目要件に含まれず(新薬創出加算の対象外)→小児の効能・効果、用法・用量 が明確で、小児加算の対象となり得る品目は新薬創出加算の対象とする(品目用要件に追加)。|② 成人との同時開発に関する評価/薬事制度の見直し/" 新有効成分含有医薬品や新効能医薬品について、成人用との開発時に企 業の判断で商用との開発計画も同時に策定し、PMDAが確認する仕組みを創設/薬価制度の見直し/PMDAの確認を受けた開発計画に基づいて開発を進め、小児適応が承認された場合は、収載時・改定時・市場拡大再算定適用時の小児加算の加算率をより高く評価する|③ 小児開発に取り組む企業の評価/ PMDAの確認を受けた開発計画に沿って小児用途の開発が進められている品目に市場拡大再算定が適用される場合、小児用途の開発中であっても加算と同様の評価を行い引き下げ率を緩和する|※2024年度薬価制度改革の骨子をもとに作成

 

新規収載時に5~20%、薬価改定時に5~30%とされている小児用医薬品に関する加算については、規定の範囲内で加算率を柔軟に判断できるよう運用を改善。従来は大半の品目で5%の加算が適用されていますが、より高い加算率を適用しやすくします。あわせて、小児加算の対象品目を新薬創出加算の品目要件に追加し、同加算の対象にします。

 

小児用医薬品の開発促進に向けては、薬事制度の見直しが検討されており、成人用途の開発時に企業の判断で小児用途の開発計画も同時に策定し、PMDA(医薬品医療機器総合機構)が確認する仕組みが創設されることになっています。これを踏まえて24年度以降は、PMDAの確認を受けた開発計画に基づいて開発を進め、小児適応が承認された場合には、小児加算の加算率をより高く評価。計画に基づいて小児適応の開発が行われている品目が市場拡大再算定の対象になった場合、開発途中の段階であっても小児に関する補正加算を適用して引き下げ率を緩和します。

 

市場拡大再算定の見直し

売り上げが想定を上回って大きくなった医薬品の薬価を引き下げる市場拡大再算定では、いわゆる「共連れルール」が見直されます。

 

市場拡大再算定の共連れルールとは、ある医薬品に再算定が適用される場合、適応や薬理作用が類似するほかの品目の薬価もあわせて引き下げるルール。市場競争の公平性を確保する観点で設けられているルールですが、幅広いがん種に適応を広げる免疫チェックポイント阻害薬では適応拡大によって繰り返し類似品としての再算定を受けるケースがあり、結果として適応拡大に向けた開発に影響を与えるとの懸念が示されていました。

 

24年度からは、あらかじめ中医協が特定する領域で共連れルールの適用を除外することとします。共連れルールの適用を除外する領域については、今後、中医協で検討することになっています。

 

【市場拡大再算定「共連れルール」の見直し】現行ルールの課題/同じ作用機序で複数の製剤が開発されている場合、同じ適応が承認された時点で、いずれかの市場拡大再算定によりほかの製剤も類似薬として再算定の対象となる。24年度~は中医協が定める特定の領域で共連れルールの適応を除外。※2024年度薬価制度改革の骨子をもとに作成

 

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