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【ビジュアル解説】よくわかる2024年度薬価制度改革―後発品・長期収載品編【ポイントまとめ】

更新日

前田雄樹

2024年度薬価制度改革は「ドラッグ・ラグ/ロスの解消」と「安定供給確保」が大きなテーマ。後発医薬品メーカーの供給体制を評価し、それを薬価に反映する新たな仕組みが導入されるほか、基礎的医薬品や不採算品再算定など長く医療現場で使われている医薬品の薬価を下支えするルールも拡充されます。中央社会保険医療協議会(中医協)が昨年末にまとめた改革の骨子をもとに、後発品と長期収載品に関する薬価制度改革のポイントをまとめました。

 

  • 2024年度薬価制度改革のポイント【全体像編】はこちら
  • 2024年度薬価制度改革のポイント【新薬編】はこちら

 

薬価制度改革、ラグ/ログ解消へイノベーション評価

供給不安が続く後発医薬品では、メーカーの安定供給体制を評価する「企業指標」と、その結果を薬価に反映する仕組みが試行的に導入されます。メーカーに安定供給体制や供給実績に関する情報の公表を求め、医療機関・薬局が安定供給できるメーカーの製品を選びやすくするとともに、薬価で優遇することによって収益を確保できるようにする狙いです。

 

【後発品メーカーを評価する「企業指標」】後発品メーカー/後発品の安定供給に関する情報を公表する|厚労省/公表・提出された情報を評価し、評価結果を薬価に反映する|医療機関:安定供給できる企業の品目を選定しやすくなる→品質が確保された後発品を安定供給できる企業が市場で評価される。

 

企業指標の評価項目は、(1)安定供給に関連する情報の公開など(2)安定供給のための予備対応力の確保(3)供給実績(4)薬価の乖離状況――4つの観点で計17項目を設定。項目ごとのポイントを積み上げ、上位20%のメーカーを「A区分」、0ポイント未満を「C区分」、それ以外を「B区分」の3つに分類します。この分類に応じて薬価上の評価が行われることになります。

 

24年度改定では、全17項目のうち(3)供給実績と(4)薬価の乖離状況の計9項目に基づいて評価を行います。残る8項目については、評価方法は今後、検討することになっており、25年度以降の薬価改定で導入を目指す考えです。

 

【後発品メーカーの評価指標と評価方法】〈評価指標/評価方法〉1. 後発品の安定供給に関連する情報の公開など/① 製造販売する品目の製造業者名の公表/今後整理予定/ ② 製造販売する品目の原薬製造国の公表/今後整理予定 /③ 共同開発され承認取得した品目の共同開 発先企業名の公表/今後整理予定/ ④ 厚労省ウェブサイトで安定供給体制等に関する情報を掲載"/今後整理予定/⑤ ガイドラインに準拠した安定供給マニュアルの作成と運用/今後整理予定|2. 後発品の安定供給のための予備対応力の確保/ ① 製造販売する品目の原薬購買先を複数 設定/今後整理予定/ ② 製造販売する品目のうち安定確保医薬品について一定以上の余剰生産能力または在庫量確保/今後整理予定|3. 製造販売する後発品の供給実績/"① 製造販売する品目ごとの月次出荷実績(製造計画と実際の出荷量の比較)の公表今後整理予定/② 製造販売する安定確保医薬品の品目数/ 200品目以上:10pt。100品目以上200品目未満:8pt。50品目以上100品目未満:5pt。10品目以上50品目未満3pt。1品目以上10品目未満:1pt。0品目:0pt。※安定確保医薬品Aは1品目で2品目に相当するものとして算出|" ③ 製造販売する品目の自社理由による出荷停止または出荷量制限の実施/▽限定出荷品目割合。20%以上:▲5pt 。10%以上20%未満:▲3pt 。10%未満:▲2pt。0%:0pt。▽出荷停止品目割合。20%以上:▲10pt。10%以上20%未満:▲7pt。10%未満:▲5pt。0%:0pt|④ 出荷量が増加した品目、出荷量が減少し た品目の割合/▽出荷量増加品目割合50%以上:5pt。30%以上50%未満:4pt。20%以上30%未満:3pt。20%未満:2pt。0%:0pt。▽出荷量減少品目割合 。50%以上:▲5pt 30%以上50%未満:▲4pt。 20%以上30%未満:▲3pt。20%未満:▲2pt。0%:0pt"|⑤ 他社が出荷停止・出荷量の制限を行った医薬品に対する自社品目の追加供給の実施/他社が限定出荷・出荷停止の制限を行っている品目のうち、増産対応していると報告のあったものについて、評価対象企業が製造販売する品目数に占める割合をポイントとして加点。 ただし、上限は 20pt|⑥ 他社の長期収載品のうち G1区分の品目の市場撤退に伴う製造販売承認の承継または自社品目の追加供給の実施/ 同一剤形・同一成分でG1増産対応企業として決定した品目ごとに5pt|4. 薬価の乖離状況 /" ① 企業ごとの後発品平均乖離率が一定値を超える/▽企業ごとの後発品全体の平均乖離率について、薬価調査におけるすべての後発品の平均乖離率を100とした場合の指数を算出し、以下の通り評価。150未満:0pt。150以上200未満:▲5pt。200以上250未満:▲10pt。250以上:▲15pt|② 製造販売承認を取得した新規後発品について、薬価収載後5年間にわたる薬価改定時の乖離率が一定値を超える/▽薬価収載から5年以内の後発品の企業ごとの後発品全体の平均乖離率について、薬価調査におけるすべての後発品の平均乖離率を100とした場合の指数を算出し、以下の通り評価。150未満:0pt。150以上200未満:▲5pt。200以上250未満:▲10pt。250以上:▲15pt|③ 新規収載された後発品のうち、5年以内に撤退した品目数/薬価収載から5年以内に供給停止事前報/告書が提出された品目ごとに▲1pt|④ 不採算品再算定を受けた品目について、その後の5年間にわたる薬価改定時の乖離率が一定値を超える/ 過去5年以内に不採算品再算定を受けた品目について、各改定の薬価調査における平均乖離率を超えた品目ごとに▲1pt。ただし、平均乖離率を複数回超えた品目については、超えるごとに▲1pt|ポイントに基づく企業の分類〈区分/範囲〉|A/上位20%/B/A、C以外/C/0pt未満|評価時点から1年以内に医薬品医療機器当方に基づく

 

24年度の薬価改定では試行的な導入として小さく運用を始めることになっており、対象は▽最初の後発品収載から5年以内の後発品▽安定確保医薬品AまたはBに該当する後発品(基礎的医薬品は除く)――に限定。このうち「後発品全体の平均乖離率以内であること」など3つの条件をすべて満たす品目について、企業指標でA区分と評価された企業の品目を、それ以外の品目とは別の価格帯に集約します。

 

【後発品メーカー企業指標 24年度改定での薬価への反映方法 】対象品目/企業指標でA区分となった企業の品目。※24年度改定では企業指標のうち「3. 製造販売する後発品の供給実績」(①を除く)と「4. 薬価の乖離状況」に基づき評価/最初の後発品収載から5年以内の後発品/安定確保医薬品AまたはBに該当する後発品(基礎的医薬品は除く)|適用条件/後発品全体の平均乖離率以内の品目であること/仮に現行ルールで価格帯集約を行った場合、最も高い価格帯となる品目であること/自社理由による限定出荷や供給停止をきたしている品目でないこと|反映方法/現行の価格帯集約(3価格帯)とは別に、該当する品目だけを集約する|2024ねんど薬価制度改革の骨子をもとに作成

 

新規収載「0.4掛け」の範囲拡大

後発品の新規収載時の薬価は、同時に収載される品目数が多い場合に通常より薬価を低く抑えるルールが厳格化されます。

 

後発品の薬価は通常、「先発医薬品の0.5掛け」で算定されますが、同時に収載される内用薬が10品目を超える場合は「0.4掛け」となります。24年度からは、その範囲を7品目超に拡大。薬価を抑えることで参入に歯止めをかけ、安定供給上の課題の1つである少量多品目構造の解消につなげたい考えです。

 

【収載数の多い後発品の薬価の見直し】先発医薬品の薬価の0.4掛けとなる後発品(内用薬)。従来/同時に収載される品目が10を超える場合。24年度~/同時に収載される品目が7を超える場合。※2024年度薬価制度改革の骨子をもとの作成

 

薬価下支え制度の拡充

長期間、医療現場で使われている医薬品の薬価を下支えする制度では、基礎的医薬品と不採算品再算定の2つの制度が変更されます(特例的なものも含む)。

 

基礎的医薬品では、収載からの経過期間に関する要件を、現行の25年から15年に短縮します。基礎的医薬品は、保険医療上の必要性が高く、医療現場で長期間にわたり広く使用されて有効性・安全性が確立されており、継続的な安定供給を確保する必要がある医薬品群。基礎的医薬品の要件を満たす医薬品は、最も販売金額が大きい銘柄に価格を集約して薬価が維持されます。

 

薬価が著しく低く、採算が合わなくなった医薬品の薬価を引き上げる不採算品再算定は、昨今の急激な原材料費の高騰や供給問題に対応するため、企業から希望があった品目に特例的に適用します。ただし、23年度の薬価調査の乖離率が、前回(22年度)薬価調査の平均乖離率である「7.0%」を超えた品目は対象から除外。結果として約2000品目に適用されることになります。

 

【薬価の下支え制度と24年度薬価制度改革での対応 】〈制度名/制度の概要/24年度改革〉基礎的医薬品/▽不採算品再算定や最低薬価になる前に薬価を下支えする制度▽対象品目。保険医療上の必要性が高いもの、医療現場で長期間にわたり広く使用され、有効性・安全性が確立されているもの、継続的に市場への安定供給を確保することが必要なもの/対象品目の要件を一部緩和。収載からの経過期間を25年→15年に短縮|不採算品再算定/ 保険医療上の必要性が高いもの、最低薬価が設定されていない、または最低薬価では採算がとれないもの、薬価が著しく低額なため製造販売を継続することが困難なもの/原価高騰や供給問題への対応として、企業から希望のあった品目に特例的に適用。対象は約2000品目乖離率7%超の品目は対象外|最低薬価/剤形ごとにかかる最低限の供給コスト を確保するため、成分に関係なく剤形ごとに設定/見直しなし|※2024年度薬価制度改革の骨子をもとに作成

 

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