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【よくわかる2022年度薬価制度改革】イノベーション評価は「一定の改善」…原価開示50%未満で「加算ゼロ」など厳しい見直しも

更新日

前田雄樹

2022年度薬価制度改革では、適応拡大時に新薬創出加算の対象となる品目を広げるなど、イノベーション評価で一定の改善が図られる一方、原価の開示度が50%未満の新薬には実質的に加算を適用しないといった厳しいルール変更も行われます。昨年12月に中央社会保険医療協議会(中医協)がまとめた骨子をもとに制度改革のポイントを整理しました。

 

 

【新薬創出加算】適応拡大時の適用対象を拡大

4月に行われる2022年度薬価制度改革は、▽革新的な適応拡大を行った新薬の評価▽市場拡大再算定の対象品目の類似品の取り扱いの見直し▽安定確保の優先度が高い医薬品の改定ルールの見直し▽原価計算方式で薬価算定される新薬の製造原価の開示度向上に向けた加算適用ルールの見直し▽基礎的医薬品の改定ルールの見直し――などが柱。薬剤流通の安定のために設けられている調整幅(現在は改定前薬価の2%)の見直しも俎上に載りましたが、中医協が昨年12月にまとめた改革の骨子では「引き続き検討する」とされました。

 

【2022年度薬価制度改革の内容】▼革新的な医薬品のイノベーション評価○/革新的な効能・効果の追加承認があった新薬の評価⇒新規収載時なら有用性加算などに相当する適応拡大を行った新薬を新薬創出加算の対象とする"○/先駆的医薬品と特定用途医薬品の評価⇒/新規収載時には算定薬価への加算と新薬創出加算の対象とし、薬価改定時には改定時加算と新薬創出加算の対象に。先駆的医薬品・特定用途医薬品の指定数を新薬創出加算の企業指標に追加○/新型コロナウイルス感染症ワクチン・治療薬の開発の評価⇒/新型コロナワクチン・治療薬の承認数を新薬創出加算の企業指標に追加▼/国民皆保険の持続性確保の観点からの適正化○/長期収載品の薬価の適正化⇒/いわゆる「Z2」について、引き下げ率の基準となる置き換え率を引き上げ○新薬創出加算の適正化⇒/加算係数が最も低い「企業区分Ⅲ」の対象範囲を拡大▼/医薬品の安定供給の確保、薬価の透明性・予見性の確保○/安定確保の優先度が高い医薬品の取り扱い⇒/基礎的医薬品の区分に、安定確保医薬品のうち優先度が高い品目(カテゴリAに/分類されている品目)を追加し、要件に該当するものを基礎的医薬品として取り扱う○/原価計算方式における製造原価の開示度向上 ⇒/海外からの移転価格は、原則として他国への移転価格の最低価格を上限とする運用を明確化。開示度50%未満の品目の加算係数を0に引き下げ○/市場拡大再算定の対象品目の類似品の取り扱い⇒/市場拡大再算定の特例の対象品・類似品として薬価の引き下げを受けた品目はそれから4年間・1回に限り、他品目の類似品としての対象から除外"○/リポジショニングの際の薬価算定⇒/開発公募が行われた品目などをリポジショニング特例から除外▼/その他○/基礎的医薬品の改定ルールの見直し⇒/基礎的医薬品から一度外れた品目が再び基礎的医薬品の要件を満たした場合は、それ以外の基礎的医薬品まで価格を戻さず、戻し幅を50%とする/など"○/新規後発品の薬価算定⇒/現行ルールを維持○/調整幅のあり方⇒/引き続き検討○/高額医薬品への対応⇒/年間1500億円を超える市場規模が見込まれる品目が承認された場合は、通常の薬価算定手続きに先立ち、中医協で算定方法を議論"○/中間年改定のあり方⇒/引き続き検討|※「2022年度薬価制度改革の骨子」(21年12月22日中医協了承)をもとに作成

 

製薬業界が強く求めていた革新的医薬品のイノベーション評価では、適応拡大時に新薬創出・適応外薬解消等加算の対象となる品目を拡大。適応拡大に対する新薬創出加算の適用は従来、追加された適応で新規作用機序となる医薬品だけが対象でしたが、今回の改革では、新規収載時なら有用性加算などに相当する適応拡大が行われた品目のうち、対象領域や市場規模の条件を満たす品目が対象に加わります(既存の適応と類似性が高いと判断される適応拡大などは除く)。

 

【薬価制度上のイノベーション評価の全体像】(オレンジが22年度改革での見 直し部分)<新規収載時><収載後(改定時)><算定薬価への加算><新薬創出 加算の適用><薬価への加算><新薬創出加算の適用>有用性の高い医薬品の開発/○/○/×/○新規作用機序医薬品の開発/△/○/×/○希少疾病の医薬品の開発/○/○/○/○小児用の医薬品の開発※特定用途医薬品として指定されたものを除く○/×/○/×先駆的医薬品の開発/○/○/○/○開発公募医薬品の開発/×/○/―/―薬剤耐性菌の治療薬の開発 ※特定用途医薬品として指定されたものを除く/△/○/×/○特定用途医薬品の開発/○//○/○/○市販後の真の有用性の検証/―/―/○/○|※中医協薬価専門部会(21年12月1日)資料をもとに作成

 

特定用途医薬品 各種加算の対象に

イノベーションの評価では、医薬品医療機器等法(薬機法)改正で創設された「特定用途医薬品」を、同じく薬機法改正で先駆け審査指定制度から衣替えした「先駆的医薬品」とともに各種加算の対象とし、指定数を新薬創出加算の企業指標に追加。新薬創出加算の企業指標には、新型コロナウイルス感染症のワクチン・治療薬の承認数も加えられます。

 

一方、企業指標によるポイント数に応じた企業区分では、加算率が最も低い「区分III」の範囲を従来の「最低点数」から「2ポイント以下」に変更。現在、区分IIIに属する企業の点数は0ポイントとなっており、基準の変更によって区分IIIの企業は増加します。

 

【新薬創出加算の見直し】▼企業指標(オレンジが22年度改革での見直し部分)<内容><ポイント>A-1/国内試験(日本含む国際共同試験を含む)の実施数(P2以降)/上位25%/4pt中位50%/4pt/A-2/新薬収載実績(収載成分数)(過去5年)/上位25%/2pt中位50%/2pt/A-3/革新的新薬の収載実績(過去5年)/実績あり/2pt/A-4/薬剤耐性菌の治療薬の収載実績(過去5年)/1品目につき2pt/B-1/開発公募品(開発着手数)(過去5年)(B-2分を除く)/1品目につき2pt/B-2/開発公募品(承認取得数)(過去5年)/1品目につき2pt/C-1/先駆的医薬品(指定数)(過去5年)/1品目につき2pt/C-2/特定用途医薬品(指定数)(過去5年)(A-4分を除く)/1品目につき2pt/新型コロナワクチン・治療薬(承認数) (過去5年)/1品目につき4pt▼企業区分(オレンジが22年度改革での見直し部分)/区分//Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ/範囲/pt数上位25%/Ⅰ、Ⅲ以外/2pt以下加算係数/1.0/0.9/0.8|※中医協薬価専門部会(21年12月1日)資料をもとに作成

 

【再算定】類似品「4年・1回」に限り除外

今回の薬価制度改革では市場拡大再算定のルールも一部見直され、市場拡大再算定の特例の対象品目やその類似品として薬価の引き下げを受けた医薬品は、引き下げから4年間、1回に限って、ほかの品目の市場拡大再算定の類似品から除外することになりました。

 

再算定の類似品の取り扱いをめぐっては、米国研究製薬工業協会(PhRMA)が「類似品として連座的に再算定を適用することが不合理と判断される場合(効能・効果の重なりが小さい場合、対象品より薬価が低い場合、短期間に繰り返し再算定の対象となる場合、など)は対象から除外すべき」と要望。昨年夏には、主力の免疫チェックポイント阻害薬「キイトルーダ」が類似品として再算定を受けたMSDが記者会見を開き、「道連れ」を含む再算定ルールの見直しを訴えました。

 

今回の見直しは、こうした業界側の主張を踏まえたものですが、PhRMAが求めていたような明確な除外基準の設定には至りませんでした。日本製薬工業協会(製薬協)は「類似品の除外基準に関する根本的な課題の解決には至っておらず、再算定のあり方を含め、本質的な議論が引き続き必要だ」と指摘しています。

 

【基礎的医薬品】安定確保医薬品の一部が薬価維持の対象に

医療上必要性の高い医薬品の薬価を維持する基礎的医薬品の改定ルールでは、医療上必要不可欠で安定的な確保が求められる医薬品として厚生労働省がリスト化している「安定確保医薬品」の一部を対象に加え、薬価を維持します。

 

基礎的医薬品は現在、▽過去に不採算品再算定が適用された品目▽病原生物に対する医薬品▽医療用麻薬▽生薬▽軟膏基剤▽歯科用局所麻酔剤――のいずれかの区分に該当する医薬品が対象。今回の改革では、基礎的医薬品の区分として安定確保医薬品のうち優先度が高い品目(カテゴリAに分類されている品目)を追加。このうち、▽収載から25年以上たっている▽乖離率が平均を下回っている▽一般的なガイドラインに記載されている――といった要件を満たした品目を基礎的医薬品として扱います。

 

【安定確保医薬品のカテゴリ分類】A:最も優先して取り組みを行う安定確保医薬品21成分⇒ 要件を満たせば基礎的医薬品として薬価を維持/B:優先して取り組みを行う安定確保医薬品29成分/C:安定確保医薬品456成分▼/カテゴリAに分類されている医薬品<成分名><適応など><収載年>1/内用/ワルファリン/抗凝固剤/1991/2//内用/シクロスポリン//免疫抑制剤//2000/3//内用/タクロリムス//免疫抑制剤/1993/4/注射/プロポフォール//麻酔、鎮痛/1995/5//注射/ミダゾラム/麻酔導入、鎮痛/1988/6/注射/ロクロニウム/筋弛緩剤//2007/7/注射/ドパミン/急性循環不全/1997/8/注射/アルガトロバン//抗凝固剤//1990/9/注射/フルマゼニル//鎮静解除、呼吸抑制改善//1992/10/注射/アドレナリン//ショック時の補助治療//1991/11/注射/ノルアドレナリン//ショック時の補助治療//1991/12/注射/スガマデクス//筋弛緩状態からの回復//2010/13/注射/メトトレキサート//がん、リウマチ//1968/14/注射/バンコマイシン//抗菌薬//1991/15/注射/アンピシリン・スルバクタム//抗菌薬//1994/16/注射/セファゾリン//抗菌薬//1972/17/注射/セフメタゾール//抗菌薬//1980/18/注射/タゾバクタム・ピペラシリン//抗菌薬//2008/19/注射/メロペネム//抗菌薬//1995/20/外用/アセトアミノフェン(坐剤)//解熱鎮痛剤//1984/21/外用/トロンビン//止血剤//1993|※中医協薬価専門部会(21年12月1日)資料をもとに作成

 

基礎的医薬品では、以下の2つのケースに対応するためのルール変更も行われます。

 

(1)「平均乖離率以下で取り引きされている」の要件を満たさず、基礎的医薬品から外れた医薬品が、次の改定で同要件を満たせば再び基礎的医薬品として薬価が引き上げられる。

 

(2)基礎的医薬品から外れた品目は、外れたものを加重平均して薬価を算定しているが、基礎的医薬品として薬価が維持されてきた品目が改定時に基礎的医薬品から外れることで、それまで基礎的医薬品から外れていたものの価格が引き上げられる。

 

(1)のケースに対しては、再び基礎的医薬品として扱う際、ほかの基礎的医薬品まで薬価を戻さず、戻し幅を50%分にとどめます。(2)のケースでは、基礎的医薬品から外れた品目はそれ以外の品目と加重平均で集約した薬価とし、従来からの基礎的医薬品外れ品目は改定前薬価とする運用に改めます。

 

【基礎的医薬品の改定ルールの見直し】▼現行ルールの課題①/改定時に「平均乖離率以下」の要件を満たさなければ基礎的医薬品から外れ、市場実勢価格に基づいて薬価が引き下げられるが、次の改定で要件を満たせば、再び基礎的医薬品として薬価が引き上げられる②/基礎的医薬品から外れた品目は、外れたものを加重平均して薬価を算定しているが、基礎的医薬品として薬価が維持されていた品目が基礎的医薬品から外れることで、これまで外れていた品目の薬価が加重平均によって引き上げられることがある▼ルールの見直し①/基礎的医薬品から一度外れた品目が再び要件を満たした場合は基礎的医薬品として取り扱うものの、ほの基礎的医薬品まで薬価を戻さず、戻し幅を50%分にとどめる②/これまで基礎的医薬品だった品目Aが基礎的医薬品から外れ、ほかの基礎的医薬品外れ品目Bとの価格帯集約によってBの薬価を引き上げてしまう場合、Aはその集約後薬価、Bは改定前薬価を新薬価とする|※中医協薬価専門部会(21年12月1日)資料と「2022年度薬価制度改革の骨子」(21年12月22日中医協了承)をもとに作成

 

【原価計算方式】原価開示度50%未満は加算係数ゼロ

新薬の薬価算定では、原価計算方式の透明性向上に向けて主に2つのルール見直しが行われます。

 

原価計算方式をめぐっては、「ブラックボックス」との批判もある製造原価の開示度を高めるため、2018年度から開示度に応じて補正加算の額を減額するルールが導入されました。しかし、海外からの輸入製品を中心に原価計算方式で薬価算定される品目の約半数が開示度50%未満にとどまっており、その多くが原価を移転価格として示しているのが現状です。

 

そこで今回の改革では、海外からの移転価格については、原則として日本以外の国への移転価格の最低価格を上限とする運用を明確化。さらに、開示度が50%未満の品目については、加算係数を現在の0.2から0に引き下げ、実質的に加算を適用しないこととします。

 

22年度の薬価制度改革に対して製薬業界は「イノベーションを評価する方向で一部改善が図られた」(日本製薬団体連合会)と評価する一方、開示度50%未満の加算係数を0に引き下げる見直しについては「革新的な新薬の開発や国内導入等に対して与える影響が懸念される」(欧州製薬団体連合会)との指摘が上がっています。

 

今回の改革では、調整幅のほか中間年改定のあり方についても「引き続き検討する」とされました。来年4月には次の中間年改定が控えており、薬価制度をめぐる議論は息つく間もなく続きます。

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