医療用医薬品
医療用医薬品とは、医師や歯科医師の診断・処方に基づいた使用が義務付けられている医薬品のこと。医師が作成する処方箋がなければ販売できない処方箋医薬品と、処方箋がなくても薬剤師による販売が可能な医療用医薬品の2種類がある。
■処方箋医薬品
医師により作成された処方箋がなければ販売することができない医薬品。注射薬や麻薬、向精神薬、覚せい剤なども含まれる。医療用医薬品のうち、2/3を占めている。
処方箋医薬品と認定される医薬品は、下記のいずれかの理由を含む。
・使用方法が難しい
・効果が高い反面、重篤な副作用の恐れがある
・医薬品の効能・効用に伴い、興奮作用や依存性が生じる(治療以外の目的で使用される危険性がある)
・発売後、まだ間もない(使用例が多くない)
・患者の状態把握が必要である
■処方箋医薬品以外の医療用医薬品
販売の際、処方箋がなくても販売することができる医療用医薬品。具体的には抗アレルギー薬、漢方薬、経口投与のビタミン剤など。医療用医薬品のうち、1/3を占めている。
原則は処方箋医薬品と同じく医師による処方箋が必要だが、絶対条件ではない。販売する場合は必要な受診勧奨を行ったうえで以下の事項を遵守することが必要とされる。
・販売する場合は、必要最低限の数量とする。
・保管場所は調剤室、もしくは備蓄倉庫に限る。販売に際しては薬剤師自らが調剤室で必要最小限の数量を分割する。
・販売する際は「販売品目」「販売日」「販売数量」「患者の氏名と連絡先」を記録する。
・販売する際は、薬剤師が対面販売する。
・患者の薬歴を管理する。
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