一般用医薬品(OTC医薬品)
一般用医薬品とは、医師の処方箋無しで購入できる医薬品のこと。薬局にいる薬剤師、もしくは登録販売者から購入することができる。
一般用医薬品は一般薬、大衆薬、市販薬とも言われる。また、カウンター越しでの販売・購入ができるため、英語のOver The Counter(カウンター越し)からOTC医薬品とも呼ばれる。
薬品が人体に及ぼす副作用の危険度が高い順に「第1類医薬品」「第2類医薬品」「第3類医薬品」「第4類医薬品(医薬部外品)」と分類される。
■第1類医薬品
日常生活に支障が出るほどの副作用が生ずる恐れのある医薬品のなかでも、特に注意が必要なものを指す。販売時に必ず、消費者に対して薬の情報提供をするという条件のもと、薬剤師のみ販売が可能である。
ただし、登録販売者および一般従事者による販売も、薬剤師が管理・指導するという条件のもと可能である。
例:解熱消炎鎮痛薬の「ロキソニン®(ロキソプロフェンナトリウム)」、胃腸薬の「ガスター10®(ファモチジン)」など。
第1類医薬品の中にはスイッチOTC、ダイレクトOTCが含まれる。それぞれの定義は以下の通り。
・スイッチOTC…処方箋がなければ使用できなかった医療用医薬品のうち、一般用医薬品として認可されたものを指す。これまでに医療用医薬品としての使用実績があり、副作用の心配が少ないなどの条件を満たすことが必要である。
・ダイレクトOTC…医療用医薬品としての使用実績がないまま、一般用医薬品として販売されるものを指す。
■第2類医薬品
第1類医薬品を除いた、日常生活に支障が出るほどの健康被害を及ぼす副作用が生ずる恐れのある医薬品。第2類医薬品のうち、風邪薬や痔疾用薬といった特に注意が必要なものを「特定第2類医薬品」と呼ぶ。
薬剤師もしくは登録販売者が常駐している店舗でのみ販売が可能だが、薬品の情報提供に関しては第1類医薬品ほど規制が厳しくない。「購入者から情報提供を拒否された場合を除き、極力薬品の情報を伝えなければいけない」という努力義務の制限がついている。
例:痔疾患治療薬の「ボラギノール」など。
■第3類医薬品
上記の第1類・第2類医薬品以外の一般用医薬品を指す。薬剤師もしくは登録販売者からの購入が可能であり、また、薬剤師や登録販売者の管理・指導の下であれば一般従事者からの購入も可能である。情報提供に関する法的制限は存在しない。
例:ドリンク剤の「リポビタンDロイヤル」など。
■第4類医薬品
医薬部外品ともいう。
厚生労働省が便宜上「第4類医薬品」と名称をつけているが、一般用医薬品に含まれない。副作用などのリスクがないものに限る。
販売条件もないため、薬局だけでなくコンビニやスーパー、100円ショップなどでも販売されている。
例:ドリンク剤の「チョコラBB ローヤル」など。
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