特許
特許とは、新規性・進歩性・利用可能性などの要件を満たした発明や発見に与えられる権利。特許が与えられた研究・発見の発案者は、その研究内容や発見事実を一定期間独占的に利用することができる。特許の有効期間は、特許出願した日から20年間。ただ、医療用医薬品に限っては20年間に「治験期間」「承認審査期間」を上乗せすることができるため、有効期限は最長25年間である。
医薬品における特許は、創薬研究から審査・承認に至るまで、主に以下4種類の特許を取得することができる。
■物質特許
化合物そのものに与えられる特許。製造方法の違いを問わず、製造後の物質が同じであればそれら全てに権利が及ぶ。特定要素は、化合物の化学式や物質名など。
■製法特許
有効成分を製造する過程で生まれた発見・アイディアにかかる特許。違う過程を経て同じ化合物が作られる場合でも、それぞれの過程で別の製法特許が取得できる。
■用途特許
化合物が持つ、1つの疾患に対する効能・効果に対して与えられる特許。同じ化合物でも、新たな効能・効果が見つかった場合は、その都度用途特許を取得することができる。
既に承認済みの医薬品の適応(用途)を保護するための特許は「基本用途特許」と呼ばれる。
■製剤特許
製造の安定化や有効成分の吸収率向上、安全性の向上など、製剤上の工夫にかかる特許。既に承認済みの医薬品の製剤処方を保護するための特許は「基本製剤特許」と呼ばれる。
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