医薬部外品
医薬部外品とは、薬機法によって定められた医薬品と化粧品の中間の製品。一部のビタミン剤や薬用化粧品、歯磨き粉など。
薬局だけでなくコンビニやスーパーなど薬剤師がいない場所でも販売が可能である。一般用医薬品(OTC医薬品)の一種として第4類医薬品に分類されるが、広義では一般用医薬品には含まれない。
医薬部外品として分類されるには、人体への改善効果は持っているものの作用が弱く、副作用の危険性がないことが条件である。
薬機法では、以下の目的のための製品であると定義付けられている。
・吐きけ、その他の不快感、口臭、体臭の防止。
・あせも、ただれ等の防止。
・脱毛の防止。また、育毛や除毛。
・人や動物の衛生を保つための、ねずみ・はえ・蚊・のみ等の駆除又は防止。
■医薬部外品の種類
・指定医薬部外品
元々医薬品として販売されていたが、2009年度の薬事法改正による規制緩和に伴い医薬部外品として売り出されるようになったもの。一部ビタミン剤など。
・防除用医薬部外品
上記の薬機法で定義されている害獣・虫を駆除するための製品。殺虫剤、殺鼠剤、虫除け剤など。
・医薬部外品
2009年度の薬事法改正以前から、医薬部外品として販売されていた製品。虫歯予防の歯磨き粉や制汗剤、薬用化粧品など。
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