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選定療養

選定療養とは、社会保険に加入している患者が、追加費用※を負担することで保険適用外の治療を、保険適用の治療と併せて受けることができる医療サービスの一種。
健康保険法で規定されており、保険外併用療養費制度に基づいたサービスである。
保険適用の治療と適用外の治療を同時に受けることから、混合診療と混同されがちだが、定義は大きく異なる。

※追加費用…選定療養費といわれる。本来の医療費から、保険外併用療養費といわれる保険給付費を差し引いた金額である。

■混合診療との違い
・選定療養は、法律によって認められている
・選定療養は、患者が全額を負担する必要がない
※混合診療の場合、患者は保険適用の治療も全額負担しなければならない。選定療養であれば、患者は保険対象の治療に対し、一部負担金(原則3割)のみを支払えば良い。

■選定療養扱いとなる条件例
・差額ベッド代
・歯科治療の際の金属材料(差額)
・200床以上の病院の初診
 ※紹介状を持参した場合や救急車で搬送されてきた場合、生活保護法の医療扶助対象の場合は追加費用(選定療養費)の支払いが免除される
・予約診療
 ※医師1人が1日40人以上の患者を診察する場合は、予約診療であっても選定療養扱いにならない
・リハビリなど、規定回数以上の医療行為

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