第4類医薬品
第4類医薬品とは、医薬品のうち安全上問題がないとして平成11年および16年に医薬部外品に移行されたものをいう。人体への改善効果はあるが作用自体が弱く、副作用の危険性がない製品である。広義では一般用医薬品の一種ではないが、厚生労働省によって便宜上この名称が使用されている。一部のビタミン剤や殺虫剤、制汗剤や歯磨き粉などが分類される。
厳密に言うと一般用医薬品ではないため、薬剤師や登録販売者がいない場所(コンビニエンスストア・スーパーマーケットなど)でも販売は可能である。
- カテゴリ:
- 業界用語・専門用語