記載禁止事項
記載禁止事項とは、医薬品の容器や包装(外装・内装含む)、また医薬品に添付する文書(販売店が販売促進のために作成するPOPや、購入者へ販売時に手渡す注意書きなども含む)への記載が禁止されている事項。どういった事項の記載が禁止されているかは、薬事法第54条で定められている。
内容の記載が禁止されている事項は、下記の条件のいずれかに当てはまるもの。
・虚偽の内容
・医薬品の使用者が、誤解する恐れのある内容
・未承認の効能・効果
・衛生上、危険があるとされる用法、用量または使用期間
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