混合診療
混合診療とは、保険診療と自由診療を組み合わせた治療のことをいう。保険診療では費用の一部が患者負担であるが、自由診療では全額患者負担となる。
自由診療が増加した場合、患者の負担が不当に拡大したり、科学的根拠のない特殊な医療の実施を助長したりするおそれがあることなどが懸念されており、自由診療を受ける患者の増加を防ぐため、混合診療は原則禁止されている。したがって、治療の中に一部でも自由診療が含まれる場合、患者がすべての治療にかかる費用を全額自己負担しなければならない。
ただし、近年では医療サービスの選択肢を広げることを目的とし、特別なサービスや高度先進医療に限り、一定のルールのもと、混合診療が認められている。
■保険診療との併用が認められている療養
〔評価療養〕保険導入のための評価を行うもの
・先進医療
・医薬品、医療機器、再生医療等製品の治験に係る診療
・薬事法承認後で保険収載前の医薬品、医療機器、再生医療等製品の使用
・薬価基準収載医薬品の適応外使用
(用法・用量・効能・効果の一部変更の承認申請がなされたもの)
・保健適用医療機器、再生医療等製品の適応外使用
(使用目的・効能・効果等の一部変更の承認申請がなされたもの)
〔選定療養〕 保険導入を前提としないもの
・ 特別の療養環境(差額ベッド)
・ 歯科の金合金等
・金属床総義歯
・予約診療
・時間外診療
・大病院の初診
・小児う蝕の指導管理
・大病院の再診
・180日以上の入院
・制限回数を超える医療行為
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