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治験審査委員会

治験審査委員会とは、治験の安全性・有効性・倫理性を審査する役割を担う委員会。治験を行う医療機関1箇所につき、1つの治験審査委員会が設置され、実際の審査は治験が実施される前に行われる。IRB(Institutional Review Board)と略される。

治験審査委員会の定義や業務内容、また治験審査委員会の委員に選出されるための条件などは、すべてGCP(治験実施の際に守るべきとされる国際的なルール)に定められている。
治験審査委員会は、「専門委員」「非専門委員」「外部委員」らが5人以上集まったグループで構成されている。専門委員は医学などの専門知識を持った人、非専門委員は医学の知識を持たない人、外部委員は医療機関との利害関係がない人が担う。

審査の結果、安全性などが立証されずに改善策も見つからない場合は、その治験の実施が認められない。また、初回審査を通った治験に関しても「安全性情報の確認」「治験継続可否の判断」「治験の終了時」など、フェーズが変わるたびに治験審査委員会の調査・審査が必要となる。

■業務内容
主に、下記についての調査・審査を行う。
・治験が被験者にとって、倫理的・科学的な側面から安全なものか
・治験内容が、該当する医療機関で行う治験として適切か
・治験を継続することは可能か

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