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改正臓器移植法

改正臓器移植法とは、臓器移植・臓器提供に関する基準を定めた臓器移植法が、2010年に改正されたもの。2010年の改正によって、臓器提供を認める条件が変更された。
臓器移植法とは臓器移植・臓器提供に関する基準などが定められた法律である。2010年に、臓器提供を認める条件が変更される大きな改正が行われたため、特別に改正臓器移植法といわれるようになった。改正前の過去13年間で86例しかなかった事例が、改正法施行後、1年間で60例近く増加した。
改正された点は、具体的に以下の通りである。

■変更前
脳死した患者本人が生前、臓器移植の意思を書面表示している、かつ遺族が同意した場合に限り、該当患者の臓器摘出・提供が可能である。しかし15歳未満の死亡した患者からの臓器提供はできない。

■変更後
家族の承認があれば、患者本人の意思確認がとれていない場合でも臓器提供は可能である。また、15歳未満の死体からも臓器提供が可能になった。

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