医薬品副作用被害救済制度
医薬品副作用被害救済制度とは、医薬品の副作用によって健康被害を受けた患者に対し、医療費などの給付を行う制度。平成14年度、独立行政法人である医薬品医療機器総合機構(PMDA)により制定された。救済制度が適用されるには、請求ごとに厚生労働大臣が下す給付の可否判断が必要となる。
■制度適用の対象
・厚生労働大臣の許可を受けた医薬品による副作用を受けた患者本人(病院・診療所・薬局いずれかで購入した場合)・患者の遺族(患者が、未請求もしくは請求中、支給決定後に死亡した場合)
■適用対象となる被害の程度
・副作用が原因で入院した場合、もしくは入院が必要であると判断された場合(事情により自宅療養している場合も含む)・副作用が原因で、日常生活が制限される障害を負った場合・副作用が原因で、死亡した場合
■制度適用外となる場合
・定期予防接種(ジフテリア、結核など)による副作用・対象除外医薬品(抗がん剤、動物用医薬品、体外診断用医薬品など)による副作用・損害賠償の責任対象が、製造販売業者など既に明らかである場合・救命のために、同意の上で規定以上の医薬品が使用された場合・健康被害が軽度の場合・医薬品の使用法が違法、不適切であった場合
■給付金支給の流れ
患者(もしくは患者の遺族)が投薬証明書、医師による診断書、薬局で購入した場合は販売証明書をPMDAへ提出する。PMDAは、それらの書類を元に健康被害が適用対象となるかを調査。厚生労働大臣に給付の可否を仰ぎ、支給が決定される。
■給付金の種類
以下の7種類があり、被害の程度・種類により給付種類が変わる。
医療費、医療手当、障害年金、障がい児養育年金、遺族年金、遺族一時金、葬祭料
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