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生物由来製品感染等被害救済制度

生物由来製品感染等被害救済制度とは、人や動物の細胞・組織などを原料に用いて作られた生物由来製品を規定に従って使用によって副作用などの健康被害が生じた際、患者(もしくは患者の遺族)に医療費などが給付される制度。給付金は、医薬品医療機器総合機構(PMDA)から支給される。

生物由来製品感染等被害救済制度によって給付される給付金の種類には、医療費、医療手当、障害年金、障がい児養育年金、遺族年金、遺族一時金・葬祭料が挙げられる。

生物由来製品感染等被害救済制度を利用して給付金を受給するには、健康被害を受けた患者本人か遺族が、請求書と医師の診断書などをあわせて医薬品医療機器総合機構(PMDA)に送付する必要がある。
その後、PMDA側は、請求された健康被害が本当に生物由来製品によって起きたものかどうかを判断するため、厚生労働大臣に判定を依頼する。PMDAからの依頼に応じ、薬事・食品衛生審議会で話し合いが行われ、給付金を支給するかどうかの判断が下りる。

なお、生物由来製品感染等被害救済制度によって支払われる給付金は、許可生物由来製品製造販売業者からの拠出金によって賄われている。

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