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がん対策基本法

がん対策基本法とは、がんの治療法や予防法、早期発見対策などを効率的・計画的に推進するため、平成18年に定められた法律である。翌年4月に施行された。
がん治療に対する基本理念を掲げると共に、国や地方公共団体、国民、医師などが負うべき責務について触れている。

国内の死因で最も多いがんに対する医療レベルの更なる向上を目指し、がん対策基本法が制定された。「地域格差がないがん治療の提供」「患者の意向を尊重した、治療方法の選択」などの実現が目標。

がん対策基本法は、以下の四章からなる。

・第一章 総則
法律制定の目的、基本理念、患者や医療従事者に対する責務について述べている。

・第二章 がん対策推進基本計画等
「がん対策推進基本計画」策定の際に、留意すべき事項などについて述べている。5年に1度、計画自体に検討を加え、必要があれば変更すべきと定めている。

「がん対策推進基本計画」…放射線療法や在宅医療といった、がんに対する様々な施策の目指すべきレベルや、今後重点的に取り組むべき課題などを掲げている。
たとえば放射線療法であれば、5年以内に全ての拠点病院で、放射線療法と外来化学療法を実施できるようになることが目標と定められている。

・第三章 基本的施策
がんの予防・検診・治療に関する方針を述べている。

・第四章 がん対策推進協議会
厚生労働省の中に「がん対策推進協議会」を置くことを定め、協議会の概略を述べている。

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