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IRB

IRB(Institutional Review Board)とは、治験審査委員会の略称。治験が実施される前に、その治験の安全性・有効性と倫理性を審査する役割を持つ。被験者の安全と人権を守るために設置されるようになった。治験を行う医療機関1箇所につき、原則1つの委員会が設置される。
治験前に行われる調査の結果、安全性などが立証されずに改善策も見つからない場合は、その治験の実施が認められない。また、初回審査を通った治験に関しても「安全性情報の確認」「治験継続可否の判断」「治験の終了時」など、フェーズが変わるたびにIRBの調査・審査が必要となる。
IRBの定義や業務内容、またIRB委員に選出されるための条件などは、すべてGCP(治験実施の際に守るべきとされる国際的なルール)に定められている。

■委員構成
「専門委員」「非専門委員」「外部委員」らが5人以上集まったグループで構成されている。
専門委員…医学などの専門知識を持った人(医師、看護師、薬剤師など)
非専門委員…医学などの専門知識を持っていない人(弁護士など)
外部委員…医療機関との利害関係が一切生まれない人(一般人)

■業務内容
主に、下記の視点からの調査・審議を行う。
・治験が被験者にとって、倫理的・科学的な側面から安全なものか
・治験内容が、該当する医療機関で行う治験として適切か
・治験を継続することは可能か

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