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第2類医薬品

第2類医薬品とは、一般用医薬品(OTC医薬品)のうちの一つで、日常生活に支障が出るほどの副作用の恐れがある医薬品。ただし、第1類医薬品に分類されている製品は除く。現在市販されている一般用医薬品のうち、大半が第2類医薬品である。
〔製品例〕便秘薬の「コーラック」、胃腸薬の「正露丸」など

また、第2類医薬品のうち、風邪薬や痔疾用薬といった特に注意が必要なものは「指定第2類医薬品」として厚生労働大臣により指定されている。これらについては、販売時の情報提供の機会確保、陳列法などについて規定されている。
〔製品例〕痔疾患治療薬の「ボラギノール」、風邪薬の「パブロン」「ルル」など

第2類医薬品の販売条件は、第1類医薬品よりも厳しくなく、薬剤師もしくは登録販売者が常駐している店舗であれば販売可能である。消費者が薬を購入する際も服薬指導の義務などはなく、「購入者から情報提供を拒否された場合を除き、極力薬品の情報を伝えなければいけない」という努力義務の制限にとどまっている。

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